第1条(名称)
本クラブは、” TKY-eMotor’s”と称する。¸
第2条(趣旨・目的)
本クラブは、その活動を通じて、クラブメンバー相互の親睦、教養の強化、及び精神鍛錬を図り、技術の向上に資することを主たる目的とする。
第3条(入会資格)
- 本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同した人物とする。
- 18歳以下の学生については、保護者の同意が必要であるものとする。
第4条(入会手続き)
- 入会希望者は所定の入会手続きを行い、本クラブが定める諸経費(月会費等)を納入しなければならない。
- 所定の手続きを終え、本クラブが入会を認めた者は、別途定める練習日から本クラブに参加することが出来る。
- 18歳以下の学生の入会手続きについては、第3条で述べる保護者の同意が必要である。
第5条(会計)
- 会費は、月会費とする。会費の金額および支払方法、支払期限等については本クラブが定めるものとする。
- 本クラブの運営経費は、原則としてクラブメンバーからの部費及び趣旨に賛同する個人及び団体からの援助金等を充てる。
- 一旦納入された会費等は、ケガ、病気等のやむを得ない理由を除き、一切返還しない。
第6条(入会)
入会日は申込書提出日とする。月途中の入会も認めるが、会費は入会月よりかかるものとする。
第7条(退会)
クラブメンバーは、退会を申し出た月の末日又はクラブメンバーが退会を希望する月の末日をもって退会とする。
第8条(休止・閉鎖)
本クラブは、天災地変、社会情勢の変化、その他本クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休止もしくは閉鎖することができるものとする。
第9条(活動)
- 本クラブは第2条の目的達成のために次の活動を行う。
- 通常練習
- 適当と認める大会等への参加
- イベント開催
- 活動日は、原則として本クラブカレンダーによって決定する。
- 施設利用の障害、その他やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。
第10条(組織)
1.本クラブは以下の通り役員を置き、組織の健全な運営のために寄与しなければならない。
部長 1名
会計担当 若干名
2.また本クラブに顧問を置き、クラブの活動・運営に助言と指導を与える。顧問は(株)トクヤマに依頼する。
第11条(反社会的勢力の排除)
次の事項に該当する者に対し、クラブは入会を拒否するものとする。またクラブメンバー登録手続き後であっても、次の事項に該当することが判明した場合、クラブはクラブメンバーの資格を抹消することができるものとする。
- 暴力団、暴力団関係団体(関係者)、いわゆる総会屋、社会的標榜団体、政治活動標榜団体その他反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団等」という)またはそのおそれがある者
- 前項①と実質的に同等の者が支配力を有すると認められる社員、債権者もしくは株主(出資者)等が暴力団、またはそのおそれがある者
- 他のクラブメンバーに対しクラブ活動を妨げ、または妨げるおそれがある者
第12条(除名)
本クラブでは、クラブメンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、クラブメンバー資格の一時停止または除名することができる。
- やむを得ない理由を除き、クラブが定める諸経費等を3ヵ月以上滞納し、請求があっても完済しないとき。
- 規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉、信用を損なう行為、または秩序を乱す行為があったとき。
- その他、クラブメンバーとしての品位を損なうと認められる非行があったとき。
第13条(議決)
- 本クラブに「部会」を置き、クラブの企画運営に関する事項を審議・決定する。
- 部会の招集は部長が必要に応じて行う。
- 部会はクラブメンバー全員にて構成され、定足数はメンバーの過半数以上とし、議決は出席者の過半数を以て
成立するものとする。
第14条(事故防止の義務)
本クラブは事故を未然に防ぐ能力を取得し、つねに事故を防ぐための最善の努力をしなければならない。万一不測の事態が発生した場合、人命救助を最優先とする。
第15条(免責)
クラブメンバーは、本クラブにおける盗難、傷害、行き帰りの事故、施設内・駐車場での事故、その他の事故について、本クラブに対し何ら損害賠償を求めず、本クラブは賠償しないものとする。
第16条(写真・映像の使用)
本クラブの活動風景を撮影した写真及び映像を、SNS、ホームページ、その他プロモーションに使用する場合があり、同意書をもって承諾したものとする。
第17条(個人情報の取り扱い)
本クラブは、法令を遵守し、以下に定めるプライバシーポリシーに基づき厳格に取り扱うものとする。
- 個人情報の収集
クラブ入会や個人情報の修正の際に個人情報の収集を行う。 - 個人情報の使用
収集された個人情報は、クラブ活動の情報提供やクラブメンバーへの連絡に使用する場合がある。 - 個人情報の開示
クラブではメンバーの同意なく第三者に対し個人情報の開示は行わない。ただし、法令に基づき司法機関、行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合には、個人情報を開示する場合がある。 - 個人情報の修正および削除
クラブメンバーから個人情報の修正あるいは削除の依頼があった場合には、メンバーから提供された個人情報を修正あるいは削除を行う。また、個人情報につきましては、利用目的に必要な範囲内で保存期間を1年と定め、当該期間を経過または利用の目的を達成した後は消去するものとする。
第18条(その他)
この規約の改廃は、部会により承認を受けなければならない。
付則 この規約は、令和2年11月30日から施行する。